CROWDFUNDING クラウドファンディング等の利用について
令和2年5月27日
本連盟登録競技者がクラウドファンディングの利用による金品の募集や、ソーシャルネットワークサービスの利用による広告料等の収受は競技者資格規程第3条(1)(4)に該当します(賞金等取扱規程第4条第1項(7)(8))
従って、賞金等取扱程第4条第2項に基づきあらかじめ当連盟に届書を提出し、登録種別に応じて、スピード部委員会又はフィギュア部委員会の承認を得る必要があります。
ついては、選手の皆さんがクラウドファンディングを利用するに当たっては、添付の申請書を連盟に提出し、スピード部委員会又はフィギュア部委員会の承認を得てから、クラウドファンディング等の契約手続きを行ってください。
また、毎年7月1日から翌年6月30日までの1年間にクラウドファンディング等で得た金品の額が500万円を超える場合には、コマーシャル出演などと同様に承認料の納付が必要となります。
詳細につきましては、「賞金等の取扱規程」をご確認ください。
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なお、利用に当たっては次の事項にご留意下さい。
留意事項
- 物品販売型の場合は、販売する物品に瑕疵がありますと、損害賠償等の責任が発生することがありますので、責任の帰属について契約先と個別に文書確認を交わすなど必要な対策を講じて下さい。
- 当連盟から支給された衣服や物品はスポンサーに提供しないで下さい。
- クラウドファンディングは、不特定多数の提供者を対象とする資金募集ですので、スポンサー(資金の提供者)がどのような人物か確認できないというリスクが内在します。スポンサーと直接接触したり、スポンサーに対し住所・電話番号などの個人情報の開示したりすることがないよう、ファンド事業者との間で、スポンサーとの情報開示の範囲、連絡方法を確認するなど十分に注意して下さい。
- TV局、新聞社等が放映権、著作権等を有する映像,画像等の提供はできません。
- 20歳未満の選手は、親権者とご相談のうえ対応して下さい。
以 上